
居抜や造作譲渡契約書を作成、契約する場合は、互いに祖語がないように譲渡対象、対象外のリストを基にしっかりと買主(新テナント)売主(前テナント)に説明を行い、契約を行ないます。
また、当然、大家様(貸主)にも配慮した契約でないといけません。
注意点:
- 譲渡対象リストにレンタル品・リース品がある場合、その取扱い、支払い方法を明確にする。
- 造作譲渡の契約はどの時点で効力が発生することを理解する。
- 瑕疵・故障など使用できないものは事前に開示・告知する必要があります。
- 貸主は造作譲渡を承認するのみで譲渡内容には一切関知させない。
- 譲渡された造作に関して売主(前テナント)買主(新テナント)は貸主に何ら請求はできないようにする。
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